トレーラーの注意事項

  • 全てのトレーラーは道路運送車両法(第2条2項)で自動車と規定されています。 よって、車検を受けナンバープレートを取り付けなければ公道を走行できません。必ず継続車検を含め、車検登録手続きを行って下さい。
  • 車検有効期間は、軽自動車登録のトレーラーで2年間、普通自動車登録のトレーラーで初回2年、継続1年間です。
  • 牽引車は、普通自動車及び小型自動車(除く2輪車)で牽引できますが、一部を除く軽自動車、軽トラック、バスなどでは牽引できません。
  • トレーラーの車検取得には、「車庫証明」が必要です。但し、「軽トレーラー」は軽自動車ですので、車庫証明は不要です。 (都市では「車庫証明」が必要)
  • トレーラーの公道での運行は、一般道路では法定最高速度60km/h、高速道路では50~80km/hのスピードに制限されています。
  • トレーラーを牽引する為には、牽引車にヒッチメンバーを取り付ける必要があります。(ヒッチメンバーの牽引能力が牽引するトレーラーの総重量に十分に満たしていること)
  • トレーラーの車検登録後は、トレーラーの車検証が発行され、ナンバーが装着されます。さらに、トレーラーの車検証には、牽引車両の型式が備考欄に記載されます。

 

予備検査付トレーラーについての注意事項

  • 道路運送車両法(第71条3項)により、自動車予備検査証の有効期限は予備検査を取得してから3ヶ月間です。
  • 牽引車が確定していないと予備検査を取得することは出来ません。
  • 但し、予備検査取得時、複数の牽引車で牽引することが予測される場合は、1車種の確定でなくても複数車種を指定する事も可能です。

見積もり依頼をご希望のお客様へ

 

下記の寸法図(PNGとPDF、内容はどちらも同じです)をダウンロードして頂き、積む予定車両の数値をご記入下さい。

 寸法図をお送りして頂けましたら、此方から積載可能かご返答差し上げます。

また、合計金額および振込口座をご連絡差し上げますのでご入金確認後にご制約となります。詳細に関してはTELにて相談させてもらいます。商品完成受け渡しまで3か月お待ち頂きますのでご了承ください。

 

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寸法図1
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